東京アカデミー東京校
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みなさん、こんにちは!
社会福祉士国家試験対策の予備校=東京アカデミー東京校の社会福祉士国家試験担当です!
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それでは、受験生が知っておくべき知識や、過去問題を見ていくことにしましょう!
「今日の1問!」と題して、過去問題を見ていきます。本日も第36回の問題からです!
問題36 地域福祉に係る組織,団体に関する現行法上の規定の内容として,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 特定非営利活動促進法において,特定非営利活動法人は,内閣府の認可により設立される。
2 民生委員法において,民生委員協議会は,民生委員の職務に関して,関係各庁に意見を具申することができる。
3 社会福祉法において,社会福祉法人は,社会福祉事業以外の事業を実施してはならない。
4 保護司法において,保護司会連合会は,市町村ごとに組織されなければならない。
5 社会福祉法において,市町村社会福祉協議会の役員には,関係行政庁の職員が5 分の1 以上就任しなければならない。
1 × 設立に内閣府の認可は必要ありません。特定非営利活動法人を設立しようとする者は,申請書を所轄庁に提出して,設立の認証を受けなければならない(特定非営利活動促進法第10条第1 項)。所轄庁は,特定非営利活動法人の主たる事務所が所在する都道府県知事(事務所が1 の指定都市の区域内のみに所在する場合は,当該指定都市の長)です(同法第9条)。
2 ○ 民生委員法第24条第2項。なお,民生委員は,都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに,民生委員協議会を組織しなければなりません(同法第20条第1項)。
3 × 社会福祉法人は,経営する社会福祉事業に支障がない限り,公益事業又は収益事業を行うことができます(社会福祉法第26条第1項)。なお,収益事業から生じた収益は,当該法人が行う社会福祉事業もしくは公益事業の経営に充当されます。
4 × 保護司会は,都道府県ごと(北海道のみ法務大臣が定める区域ごと)に保護司会連合会を組織するものとされています(保護司法第14条第1項)。
5 × 関係行政庁の職員は,市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることができるが,役員総数の5 分の1 を超えてはいけません(社会福祉法第109条第5項)。
正答 2
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皆様の合格を心より応援しています!